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「離婚の際の取り決め事項」・・・・・・・・・・・ 弁護士・野澤 隆


 夫との間に生まれた幼い子供がいます。だらしない夫とは早く離婚して,子供と一緒に暮らしたいのですが,どういった内容を決めて離婚すればよいでしょうか。また,その各内容について,実際の取決め状況等はどのようなものになっているのでしょうか。


 一般に離婚の際に取り決める事項は,@親権者,A養育費,B財産分与,C慰謝料,D面接交渉などです。

 @親権者ですが,夫婦いずれの者を子供の責任者とするかは,離婚届作成の際の必須項目です。現在では母親に養
 育意思・能力があれば,だいたい母親に親権が認められることが多いので,強気に出た方がよいでしょう。ただ,
  子供の養育にはお金がかかることなので,後述する養育費及び財産分与などをふまえて慎重に対処する必要があり
 ます。

 A養育費ですが,これについては夫婦それぞれの収入状況,子供の人数・年齢などの要素が絡んで一概には言えな
 いのですが,子供一人あたり毎月4万から5万円あたりが相場といったところです。なお,子供を引き取る場合には,現
 代の高学歴社会をふまえて,養育費の支払い期間は大学卒業時までとし,高校・大学入学時等には一時金をしっかり
 支払うよう約束させた方がよいでしょう。

 B財産分与ですが,妻の側としては50パーセントを目標とするのは当然なのですが,実際には夫婦別産制の建前が
 あり,2から3割程度で妥協する方が多いようです。なお,平成19年4月1日施行予定の「年金分割」制度は一般に妻
 側に有利な制度ですので,この点をよくふまえるとともに,住宅ローンがある場合には,債務状況及び売却した場合の
 価格を事前に調べ,連帯保証人の意向その他についても注意しておく必要があります。

 C慰謝料ですが,浮気・家庭内暴力の有無・程度などによって金額は大きく変動するので,これについても一概には言
 えないのですが,100万から300万円程度が相場で,1000万円を超えるような高額慰謝料はそうそう認められるもの
 ではありません。実際には,財産分与の金額をふまえた上で要求内容を決めていくことになるでしょう。

 D面接交渉ですが,妻が子供を引き取る場合,子供を別れた夫に引き合わせることを嫌う女性が多いのが実情です
 が,子供の教育への配慮及び養育費をしっかり支払わせるためにも,何らかの形での面接交渉を1〜2ヶ月ごとに1回
 は容認した方がよいといわれています。


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