「離婚時の年金分割制度」・・・・・・・・・・・
弁護士・藤川綱之
夫との離婚を考えている専業主婦です。離婚時の年金分割という制度ができたということを耳にしたのですが、どのような内容か教えて下さい。
平成16年6月、「社会経済と調和した持続可能な制度の構築」及び「多様な生き方、働き方に対応した制度の構築」を目的として、大幅な年金制度改革が行われました。そして、ご指摘の年金分割も、その改革により新たに出来た制度です。
厚生年金等は、賃金額や加入期間により受給金額が決まることから、老後に受給出来る年金額は、男性より女性の方が低い水準になりがちであり、大きな問題とされてきました。事実、熟年離婚した専業主婦などは、それまで夫を支え、家庭を支えてきたにも関わらず、夫に比べ極めて低額な年金で老後の生活を切り盛りしていかなければならず、その不公平感は否めません。これに対し、裁判所が、厚生年金等の一部を離婚時の財産分与の対象として、夫婦間の実質的公平を図るということもありました。新たに出来た年金分割制度は、このような実質的公平の考え方を、制度として明文化したことに大きな意義があると思います。
年金分割制度は、第1段階が平成19年4月に、第2段階が平成20年4月に、それぞれ施行されることになります。
あなたが、平成19年4月以降に離婚した場合、旦那さんとの間で、婚姻期間中に発生したご夫婦の厚生年金等支給合計額の2分の1を上限として分割割合につき協議し、離婚成立後2年以内に社会保険事務所に合意内容を届け出れば、分割された年金はあなた自身の年金として受給することが出来ます。あなた自身の年金として受給出来るようになりますので、離婚後に旦那さんが死亡したり、あなたが再婚したりしても、年金分割の権利に影響はありません。もし、旦那さんとの協議が成立しない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めてもらうことも出来ます。
また、あなたが、平成20年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中に支払った保険料はご夫婦共同で負担したものとして、平成20円4月から離婚時までに発生した旦那さんの厚生年金等支給額の2分の1を自動的に分割することが出来るようになります。この場合、社会保険事務所に申請するだけで、ご夫婦間の合意や裁判所の審判は不要です。
但し、自動分割の対象期間はあくまで平成20年4月から離婚時までであり、平成20年3月以前の婚姻期間等は対象外となりますので、同期間の年金分割にはやはりご夫婦間の協議が必要となってきます。
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