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法律何でも相談

「先物取引」・・・・・・・・・・・ 弁護士・上田 裕介

 
 先物取引業者から何度も電話で勧誘を受け,全く先物取引の知識もなく抵抗があったのですが,断り切れずに先物取引を始めてしまいました。その後,取引員の言うがままに売り買いをしてきたのですが,損が出る一方です。
 そこで,全ての建玉を決済したいと申入れたのですが,決済させてもらえず,ずるずると取引を続けてしまっています。
 何とか,取引を止めたいです。また,できれば,先物業者に渡した証拠金を取り返してもらいたいです。


 本件のような先物取引については,契約を締結して始めた取引であるし,個別の取引についても事前の承諾を基になしているのだから,これまでに預けた証拠金の返還請求などできないのではないかと考えられる方も多いのではないでしょうか。

 しかし,先物取引は,専門性の高い危険な投機取引です。勧誘段階で執拗な勧誘がなされたり,先物取引に必要な知識,情報,経験,資金が不十分な者に対する勧誘がなされたり,「必ず儲かる」などといった断定的判断の提供がなされたりといった諸事情から,取引の勧誘から終了に至る一連の行為を違法な行為であるとして,業者の行為を不法行為と捉えて損害賠償請求をなすことが考えられます。

 このようなご相談があった場合,まず,弁護士としては,全ての取引を終了させるのが基本です。以降の相場の変動によって,新たに多額の損失が発生する可能性があるからです。
このように決済させれば,先物取引業者に対して,その時点での清算残金を交付するよう要求します。
  次に,損害賠償請求ができるか否か,特に業者のなした取引が違法と言えるか否かを検討します。業者に開示してもらった資料を分析して,業者が手数料稼ぎの手段を多用していないか等を検討し,また,依頼者からの事情聴取から,業者に悪質な行為があったか否か等を検討するのです。

 ただし,裁判では,安易に取引を始めた,最初の話と違うと気付いたのに取引を継続したなどの点で顧客の側にも落ち度があったとして,過失相殺される,すなわち損害額が減額されることが多いのが実情です。

 先物取引で被害にあっているとお感じの方は,早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。


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