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法律何でも相談

『高齢者問題に関する法律』・・・・・・・・・・・ 司法書士・露木 朗

 私の父方の妹(叔母)は、現在80才で痴呆状態(介護がないと生活できない)なのですが、私は遠方なので老人ホームに入所してもらいたいと考えています。 現在本人には手持ち資金があるのですが、将来のことを考えると、現在居住している家を売却して、そのような資金に充てたいと思います。 まず老人ホーム入居はどのような手続で、どんなホームにしたら良いのか、次に家の売却手続はどのようにしたら良いか教えてください。

 本件の場合、成年後見人制度の利用をする事例です。 この制度は精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なことを理由とする保護制度です。 法定後見と任意後見があり、前者は後見・補佐・補助の3制度が本人の能力により区分されており、後者は未だ法定後見の開始決定を受けていない者が法律行為について代理権を付与するものです。

 本件の場合は、法定後見の後見に当たる事例と思われます。 まず、診断書等の必要書類を添付して、甥が家庭裁判所に申立をします。 この中で後見人候補として、甥自身或いは遠方で後見が難しいのであれば、専門の第三者(弁護士・司法書士)を立てても構いません。

 また、複数の後見人も可能です。そして、後見人に選任されたら、財産の管理・療養看護等の義務が課せられ、毎年1回裁判所に報告することも必要となります。本件の様に老人ホームに入居する場合、その契約は後見人が行うこととなり、また居住用の不動産を売却する場合は、買主等契約内容を決めた上で、事前に裁判所から許可を得なければ契約はできません。

 それでは、後見人が老人ホームと契約するにあたって、その選び方はどのようにしたら良いかも考えてみましょう。まず、本件のように本人が痴呆状態の場合は、@特別養護老人ホーム、A有料老人ホーム(特定施設)、B痴呆対応型グループホームの中から選ぶことになります。@については、空き待ちの方が多数いて、なかなか入居できないことが多いので、AかBを選ぶことになると思います。本件はどちらを選んでも良いでしょう。本人の財産状態に十分余裕があるようであれば、Aを選べば介護も厚く、施設にも色々な器具があり良いと思います。Bについては、集団生活を行うことで、本人の痴呆がこれ以上急激に進行させないようにする効果があります。また入居者も9人以下と家庭的ですので、今までの生活の延長と考えられ、入居金も比較的安いのでお勧めいたします。このような老人ホーム選びも、後見人の仕事となるのです。

 以上、非常に簡単な説明でしたが、当事務所は後見人の選任、老人ホーム設置当の高齢者問題を行政対応から多くの事例を扱っておりますので、色々な問題にお答えできます。
どうぞ一度ご相談ください。


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