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特    集

「改正DV防止法」・・・弁護士・高井陽子

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」という。)は、平成13年4月に制定され、その後も数度の改正において、配偶者からの暴力の定義の拡大、保護命令の制度の拡充など、被害者の救済に向けた制度の充実が図られてきました。
 しかしながら、DVの相談件数が増加している中で、保護命令の申立が十分に機能していない状況があり、更なる充実のため、令和5年5月12日に改正DV防止法が成立しました。同法は、令和6年4月1日に施行されます。
1 接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範囲及び発令要件の拡張(改正DV防止法10条1項ないし4項)   接近禁止命令とは、被害者の住居その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住所、勤務先その他被害者が通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
  これまでは、
・身体に対する暴力を受けた者
・生命または身体に対する加害の告知による脅迫を受けた者
のみが被害者として申立てをできましたが、
・自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者
も被害者として申立てができるようになりました。
  また、これまでは、接見禁止命令等の発令要件につき、
・配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき とされていましたが、
・配偶者からの更なる身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨告知してする脅迫により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
とされました。
  かかる改正により、身体的暴力の危険だけではなく、精神的暴力・経済的暴力の危険からも被害者を救済できるようになりました。
なお、「心(精神)への重大な危害を受けるおそれが大きい」の具体的な内容につき、内閣府男女共同参画局のサイトでは、うつ病、心的外傷後ストレス(PTSD)、適応障害、不安障害、身体化障害(以下「うつ病等」という。)が考えられるとしています。  そして、配偶者等から身体に対する暴力等を受けたことにより、これらのうつ病等の通院加療を要する症状が出ており、配偶者等から更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、基本的に、「重大な危害を受けるおそれが大きい」と考えられるとし、その際の証拠として、うつ病等の診断書を添付することが必要になるとしています。
2 接近禁止命令等の期間の伸長(改正DV防止法10条1項ないし4項)
  これまでは、接近禁止命令の期間は6ヶ月でしたが、1年間に伸長されました。   かかる期間の伸長は、離婚調停等の成立まで一定の期間が必要であること、再度の接近禁止命令等の申立てが被害者にとって負担であることを考えると、有意義な改正であると思われます。
3 電話等禁止命令行為の追加(改正DV防止法10条2項)
  これまでの行為に加え、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(午後10時?午前6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得も、電話等禁止命令行為の対象に加えられました。
4 被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合について、当該子への電話連絡等の禁止命令が創設(改正DV防止法10条3項)
  これまでの、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令に加えて、当該子への電話連絡等の行為も禁止命令に加えることができるようになりました。
  禁止命令の対象となる行為は、監視の告知、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話・FAX・メール・SNS等送信、緊急時以外の午後10時から午前6時までの電話・FAX、汚物等の送付、名誉を害する告知、性的羞恥心を害する事項の告知、位置情報の無承諾取得等です。
5 退去命令の期間の伸長に関する特例の新設(改正DV防止法10条の2)
  退去命令の期間について、原則2ヶ月ですが、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立から6ヶ月とする特例が新設されました。
6 保護命令違反の厳罰化(改正DV防止法29条)
  これまでは、保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされていましたが、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金と厳罰化されました。
 このように、DV被害者の救済に向けた制度は、被害者救済に向けて改正されました。今後も、より多くの被害者が声を上げやすく、救済されやすい制度とするべく、改正DV救済法が適切に運用されるとともに、運用の中でも議論が重ねられることを期待します。


 


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