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特    集

「障碍者差別解消法改正」・・・弁護士・吉川 愛

 障碍者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障碍のある人への障碍を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障碍のある人から申し出があった場合に合理的配慮の提供を求めることなどを通じて、共に生きる社会を実現することを目的として、平成28年4月から施行されています。同法は、行政機関等に対しては不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供については義務としています。これに対して、事業者に対しては、不当な差別的取扱いについては同様に禁止しましたが、合理的配慮の提供については努力義務とされるにとどまっていました。この法律が令和3年5月に改正され、事業者に対しても行政機関等と同様に、合理的配慮の提供についても義務化されることとなり、令和6年4月1日から施行されます。
 この法律における障碍者とは、障碍者手帳を持っている人に限られません。事業者とは商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者は全て当たります。ボランティア団体なども含まれます。
 もともと事業者にも義務とされていた「不当な差別的取扱いの禁止」は、正当な理由がある場合を除き、障碍があるという理由だけで、サービスの提供を拒否したり、それらを提供するにあたって場所・時間帯を制限したりするなど、障碍のない人と異なる取り扱いをすることにより障碍のある人を不利に扱うことが禁止されています。
 今回事業者に新しく義務化されるに至った「合理的配慮の提供」は、事業者がその事業を行うにあたり、個々の場面で、障碍者から「社会的なバリアを取り除いて欲しい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過量でないときに社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることを義務付けるものとされています。求められている合理的配慮は、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られ、障碍者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであり、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことであるものであることが求められています。また、過重な負担についての判断は、@事務・事業への影響の程度A実現可能性の程度B費用・負担の程度C事務・事業規模D財政・財務状況の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要とされています。過重であると判断されるような場合は、対話を行い、可能な範囲での配慮を検討していくこととなります。内閣府のパンフレットにおいては、前例がないこと、特別扱いできないこと、もし何かあったときなどの漠然としたリスクを理由とすること、一定の障碍でひとくくりにして個別事案の対応をしないことについては、避けるべきであると説明がなされています。個別事案の検討の仕方などは、内閣府のHPやパンフレットなどで詳細な説明がされていますので、それらを参考にされると良いでしょう。
 当該法律は、民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課してはいません。ただし、同一の民間事業者によって繰り返し障碍のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることができることになっています。この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則が存在しています。
 内閣府からは、障碍を理由とする差別を解消の推進に関する基本方針も出されています。この基本方針には行政機関等と事業者が取るべき基本方針や対応策などが示されています。この基本方針の中の「第5その他障碍を理由とする差別を解消の推進に関する施策に関する重要事項」の中には、「情報アクセシビリティ」についても触れられています。いわゆるwebアクセシビリティと呼ばれるもので、ホームページを利用している全ての人が、心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できることを目指すものです。これらについても内閣府で詳細な情報が公開されているので一度目を通されることをお薦めします。

 


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