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特    集

「スタートアップ投資契約に見られる基本的条項A」・・・弁護士・伊藤祐介

はじめに
 スタートアップ企業における株式発行型の資金調達では,経営者との人的関係等に専ら依存したエンジェル投資などの例を除き,投資家と会社との間で投資契約が締結されることが通例である。
 以下,投資契約においてよく見られる基本的契約条項について概括する。
1 優先引受権
 投資家からスタートアップ企業への投資後,当該企業が新たに第三者に株式等を発行する場合,当該投資家の持株割合が希釈化する。このような事態を避け,持株割合を維持する限度での投資家の追加投資を認める権利を優先引受権という。なお,新株発行以外にも,新株予約権の発行等の潜在株式の発行についても,投資家の持株割合が希釈化するおそれがあるため,優先引受権の発動要件として「株式等の発行」と定めることが通例である。
 優先引受権の性質としては,会社法上の株主割当て(会社法(以下「法」という)第202条)とは似て非なるものである。株主割当ては,会社法上,会社の既存の株主に対し,その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を付与するものである。これに対して,優先引受権は,投資契約ないし株主間契約によって生じる契約上の権利であって,会社の既存株主全員ではなく,契約上の権利を有する投資家のみに認められる。また,株主割当ては,割当て時点の既存株主の持株数を基礎に割当て株式数を算定することに対し,優先引受権は,近い将来の株式等の発行の後,希釈化された後の投資家の持株割合を基礎に,現在の投資家の持株割合を維持する限度で発行数を算定することが一般的である。
 優先引受権に基づく株式発行の手続は,第三者割当ての方法(法第199条以下)による。一般的には,優先引受権行使の期間制限の規定を設けた上で,希釈化が生じる株式発行等に先立ち,権利を有する投資家に通知を行なった上で,当該投資家に権利行使の機会を与える。
 もっとも,実際に優先引受権が投資家によって行使された場合,株式発行手続に混乱が生じる可能性がある。すなわち,ある新株発行(以下「A株式発行」という)の直前に投資家が優先引受権を行使すると,優先引受権行使に伴い当該投資家に対する第三者割当て増資(以下「B株式発行」という)の手続が始まる。さらに,B株式発行についての優先引受権行使の手続も重ねて行う必要も生じるため,これらの手間を防止するため,契約上は投資家の権利行使期間満了前であっても,優先引受権を放棄する書面を投資家から取り付けることがある。
 一般的には,優先引受権を有する投資家は,担保として当該権利を有していると考えられる。すなわち,実務上は,権利行使することで持株割合の希釈化を防ぐことが予定されているものではなく,優先引受権の保有を前提とすることで,通常の株式発行手続の中で,自らに割当てを求める権利を有していると理解すべきと考えられる。
2 先買権・共同売却権
 先買権(さきがいけん)とは,株主が第三者にその保有株式を譲渡しようとした際に,当該株式の全部または一部を自らが買い取ることができる他の株主の権利である。先買権についても,上記の優先引受権と同様,会社法上の権利ではなく,投資契約ないし株主間契約によって生み出される契約上の権利である。
 共同売却権(Tag-along right)とは,株主(特に経営株主)が第三者に保有株式を譲渡しようとした際に,自らも当該株主と共同して譲渡人として参加して保有株式を売却することができる権利をいう。共同売却権についても,会社法上の権利でなく,契約上の権利である。
 上記いずれの権利も他の株主が保有株式を譲渡する際に発動するものであることから,先買権と共同売却権を組み合わせて契約条項として定めることが多い。先買権については,他の株主にとって望ましくない第三者が株主となることを防ぐ意味合いや,共同売却権については,経営株主単独での「売り抜け」を防ぐ意味合いもある。もっとも,経営株主の「売り抜け」防止のためには,先買権のみでも達成可能であるが,どのような切り口でアプローチするかによって,先買権・共同売却権の条項の定め方は変わってくるであろう。

 


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