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「少年法の改正」・・・弁護士・高井陽子

 平成19年5月に日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、憲法改正のための国民投票の投票権が、年齢満18歳以上の者とされました(同法3条)。そして、同法の附則では、国は、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できること等となるよう、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとすることが規定されました。
 その後、平成27年6月に公職選挙法が改正されて満18歳以上の者に選挙権が付与され、令和4年4月1日に施行される民法改正では、年齢18歳をもって成年とされます。
そこで少年法においても、少年法の適用年齢の引下げや犯罪者に対する処遇の充実化が検討され、令和3年5月21日に少年法等の一部を改正する法律が成立しました(以下「改正法」といいます)。
 この点、少年法には、人格が発達途上で可塑性に富む少年に対する保護・教育の側面とともに、少年犯罪に対する被害者等の処罰要請にこたえるという犯罪対策の側面があります(田宮裕=廣瀬健二「注釈少年法[第4版]」)。少年法の改正審議においても、双方の側面から意見が激しく対立し、議論が重ねられました。
改正法は、令和4年4月1日に施行されます。
1 18歳以上の少年を「特定少年」とする取扱い
少年法の適用年齢については、改正法でも、『「少年」とは二十歳に満たないものをいう』(改正法第2条1項)と定め、これまでと同様20歳未満とされました。
一方で、18歳以上の少年を「特定少年」として、これに対する特例が定められました。
   2 「特定少年」(18歳以上の少年)に対する逆送事件の拡大
  現行少年法では、行為時14歳以上20歳未満の者が死刑、懲役又は禁錮にあたる罪を犯した場合について、調査の結果、罪質及び情状に照らして刑事処分を相当とするときに逆送すると規定し(少年法20条1項)、行為時16歳以上20歳未満の者が故意の犯罪行為で人を死亡させた場合については、原則として逆送する旨規定しています(同法20条2項)。
  改正法は、特定少年について、原則逆送の対象事件を強盗罪も含む短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件にまで拡大されました(改正法62条2項2号)。
   3 「特定少年」(18歳以上の少年)には、ぐ犯の規定を適用しない
  現行少年法3条1項3号では、問題を抱える少年を保護する観点から、18歳以上の少年も、法が定める一定期間にわたる問題行状があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年を「ぐ犯」として保護処分の対象としています。
  しかしながら、改正法では、特定少年については、ぐ犯の規定を適用しないとしました(改正法65条1項)。
5 「特定少年」(18歳以上の少年)の推知報道の禁止解除
  現行少年法では、家庭裁判所の審判に付された少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住所、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない旨規定しています(同法61条)。
  改正法では、少年法61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合は適用しないとしました(改正法68条)。
6 「特定少年」(18歳以上の少年)に対する不定期刑の適用除外・資格制限の特例の適用除外
  現行少年法では、少年が未成熟で可塑性に富み、教育による改善更生が期待できるとして、不定期刑が適用されていましたが(少年法52条)、改正法では、特定少年については適用しないとしました(改正法67条4項)。
  また、現行少年法では、少年に広く更生の機会を与えて社会復帰を容易にすることを目指す観点から、少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑の言渡を受けなかったものとみなすとして、資格制限排除が規定されていましたが(少年法60条)、改正法では、この資格制限の特例についても、特定少年には適用しないとしました(改正法67条6項)。
7 以上のように、改正法では、18歳以上の少年につき、これまで少年の可塑性を考慮して実施されてきた教育的処遇や改善更生の機会を与えるための処遇が適用除外になりました。
  また、インターネット上の掲載は、半永久的に閲覧できるという特殊性があるにもかかわらず、18歳及び19歳の少年が公判請求された場合には、少年の推知報道の禁止が解除されました。
  この点、少年は、犯罪に至る背景にその家庭環境、生活環境、及び少年の精神的未成熟さが関係していることが多く、教育的処遇により見違えるほど改善する場合も多くあります。したがって、改正法が施行されるにあたっても、少年の健全な育成を期する少年法の目的に合致した適正な運用が行われるよう期待します。

 


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