「新型コロナウイルスと法律問題」・・・弁護士・関 友樹
1 はじめに
昨今において、新型コロナウイルスが流行しており、経済活動等にも様々な影響が出ています。したがって今回は、特に身近な法律問題についての影響を特集として取り上げてみたいと思います。
2 ファクタリング契約問題
まず、個人の方も事業者の方も休業要請のあおりを受けて資金繰りが難しいという状況が生じている方も多いかと思います。持続化給付金をはじめ、様々な公的な援助や無利子での貸付制度も存在しますが、それでも資金繰りが間に合わないなどの事情でファクタリングなどを利用される方もいるように聞いております。
ファクタリングとは、一般的に、企業が取引先に対して有する売掛金債権をファクタリング業者が買い取り、買い取った債権の管理・回収を自ら行う業務を指します。このようなファクタリング業者の中には、手数料をきわめて高額に設定する業者もいます。また譲受人に償還請求権や買戻し請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合、債権の売主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みになっている場合、ファクタリングを装ったヤミ金融と判断される可能性があります。
さらに最近においては、個人の給与所得者のような場合でも、給与ファクタリングといって、給与の支給日前に給与を受け取る権利を業者に譲り渡して、金銭を得て、給与支給日を迎えた際に、自ら受け取った給与を当該業者に支払う取引も存在するようです。このような取引について、形式的には給与を譲渡するという形をとりますが、金融庁は、「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」において、貸金業法上の「貸金業」に該当するとの見解を示しているとのことであり、無登録でファクタリング事業を行うような場合は、ヤミ金融にあたることになります。
事業者ファクタリングであっても、給与ファクタリングであっても、ヤミ金融の場合、刑事罰の対象となる違法な行為ですし、違法な高金利による貸付は、そもそも返還義務がないと考えられます。仮に、貸金業者として登録されており、違法な貸付と評価が難しい場合であっても、新型コロナウイルスの影響への対策として、金融庁が、金融機関や貸金業者に対して、借入金の支払いについて、支払猶予や支払条件の変更の要望に柔軟に応じるように要望しています。したがって、資金繰りが厳しい状態に陥っている場合、借入をしている金融機関や貸金業者に対して、当面の間の支払い猶予や条件変更を求めるなどして、支出を極力抑えるようにすべきといえます。
3 契約のキャンセル問題
また、昨今頻繁に起こり得る問題として、新型コロナウイルスの影響による契約のキャンセル問題があります。たとえば、結婚式であったり、旅行であったりが自粛せざるを得なくなった場合に、キャンセルをした際にキャンセル料を支払わなければならないのかといった問題です。
このような結婚式や旅行のキャンセルなどは、原則として規約ないし約款などの定めによって決まります。もっとも、新型コロナウイルスによる解約の場合、不可抗力による解約であって、顧客側都合による解約とはいえないと考えられる場合があります。
そして、当事者間に不可抗力による解除に関する規定がない場合は、民法の危険負担によって判断することになります。本年4月の民法改正により、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる」(民法第536条第1項)と定められました。したがって、新型コロナウイルス感染拡大の状況下においては密閉された空間において、遠方からの都道府県をまたぐ移動も伴う可能性のある結婚式の開催は、双方に帰責性のない履行不能の状態にあると評価し得るといえます。その結果、顧客側は、代金の支払いを拒むことができるということになるのです。さらに、仮に不可抗力による解約といえない場合であっても、消費者契約法第9条第1号により、事業者側は、「平均的な損害の額」を超える解約料を請求することはできません。
以上のような類型の契約のキャンセル問題は、基本的に事業者と消費者間で問題となることが多く、最終的には消費者保護の観点から、消費者契約法等による解決が図られます。もっとも、不特定多数との取引においては、事業者間の契約であっても同様の問題が生じる可能性があり、その場合に規約や約款が本年4月の民法改正により、新設された「定型約款」としての機能を果たすことが予想されるのです(定型約款に関する解説はサムアップ第72号「知っておきたい法令」をご覧ください)。以上のように、新型コロナウイルスの影響による法律問題の解決は、いわずもがな新民法をはじめ専門知識と切っても切れない関係にありますので、専門家に相談されることをお勧め致します。
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