■ Web版SUM UP


特    集

「職業安定法の改正」・・・弁護士・高井陽子

 平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。職業安定法の改正については、平成29年4月1日、平成30年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲において政令で定める日の三段階で施行されます。
 以下、職業安定法の主な改正内容を説明させていただきます。
1 ハローワークや職業紹介事業者等のすべての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者の求人や暴力団員等による求人を受理しないことができるようになりました(同法5条の5第2項)。
現行では、一定の労働関係法令違反の求人者による求人は、ハローワークにおける新卒者向けの求人のみ、受理しないことができるとされていましたので、対象が広がります。また、暴力団員等による求人に関しても、受理しないことができる旨明記されました。
 これは、就職後のトラブルを未然に防止するために、不適切な求人を排除する機能を強化するものです。
2 次に、職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付けました(同法32条の16第3項、33条の2第7項)。
 具体的には、職業紹介事業者は、当該職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定めるものを除く。)の数、手数料に関する事項(手数料表、返戻金制度等)その他厚生労働省令で定める事項に関し、情報提供を行わなければならないとされました。
 これは、職業紹介事業のサービスが多様化する中、求職者と求人者による適切な職業紹介事業者の選択を行えるようにするためです。
 そして、この仕組みの実効性を高めるため、ハローワークにおいて、職業紹介事業者等(業務停止命令や改善命令を受けている事業者は除外)の前述の業務情報等を、求職者・求人者の希望に応じて提供することになりました(同法18条の2)。
3 また、求人者について、虚偽の求人申し込みを罰則の対象とし、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備することにしました(同法48条ないし同法48条の4)。
 これは、求職者の保護を図るために、労働力の需給調整にかかわる事業者を利用する求人者にも規制ルールを拡大するものです。
4 そして、募集情報等提供事業(求人情報サイトや求人情報誌等)について、募集情報の適正化のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備することにしました(同法48条ないし同法48条の2)。  これは、募集情報等提供事業についても、職業安定法による規制の対象に加えるものです。
 ただ、職業安定法上の具体的な規制は、募集情報等提供事業者が、労働者の募集を行う者と募集受託者の負う募集内容の的確な表示に係る努力義務に関し、協力を行うことを努力義務とすることや、その事業運営の改善向上の努力義務を定めるものとなっています(同法第42条)。
5 また、求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付けることにしました(同法5条の3第3項)。
 すなわち、労働者の募集に際しては、労働者を募集する者に対し、採用希望者への労働条件の明示が義務付けられてきましたが(同法5条の3第1項)、採用希望者が当該労働契約の中に、募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないか確認できるように、例えば、次の@〜Cのケースで、その変更等された労働条件を契約締結前に明示することが義務付けられました(厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」参照)。
@ 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月⇒基本給28万円/月
A 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円〜30万円/月⇒基本給28万円/月
B 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月⇒基本給25万円/月
C 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月⇒基本給25万円/月、営業手当3万円/月
 これにより、求人の際に明示される労働条件等が、実際の労働条件等と異なるといったトラブルを防ぐことができます。
 なお、労働条件の明示及び、上記労働条件の変更の明示義務の違反について、改善命令又は違反是正等の措置に関する勧告を受けてもなお従わない場合には、企業名が公表されることになりました(同法48条の3)。

 


[ TOPページ ]  [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP ] [ お問い合せ


  (c)copyright akasakamitsuke sogo law &accounting office. all rights reserved.