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「残される者への財産承継の方法について」・・・弁護士・高井陽子

 厚生労働省の調査によれば、平成24年の日本人女性の平均寿命は86.41歳であり、日本人男性の平均寿命は79.94歳です。いつまでも元気に長生きしたいのは誰もが願うことですが、認知症等により、精神機能が低下してしまう方が多くおられるのも事実です。そして、認知症の夫を高齢者の妻が介護するような老老介護が増える中、介護をしている側にとって、万が一自分が先に亡くなった場合に、どのようにして残される者の生活を支援するかは、心配の種であると思います。また、残される者の生活の支援という問題は、障がいなど何らかの事情があって子供の生活を養っている保護者にとっても、同様に抱えておられる問題であると思います。 そこで、今回は、残される者への財産承継の方法について検討します。

1 遺贈(民法964条)・負担付遺贈(民法1002条1項)
  遺言では、遺言者が自由に自身の財産の処分方法を決めることができます。  そして、遺贈とは、遺言者が包括又は特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することをいいます。
 また、負担付遺贈とは、遺言者が受遺者(相続人)に対し、遺産を相続又は遺贈する代わりに、遺贈の対価とはいえないほどの義務を負担させることをいいます。
 遺贈では、残される者が、遺言者の定めた財産を承継するため、残される者に、確実に当該財産を渡すことができます。
 ただし、遺贈の場合、相続時に財産が一括して残される者に承継されてしまうため、残された者に浪費癖がある場合等財産を管理・運用する能力に問題がある場合には、残される者の生活を長期的支援するという遺言者の目的に沿えない可能性があります。

  次に、負担付遺贈の場合、受遺者に、残される者の生活の支援を義務づけることにより、残される者の長期的な生活支援をしてもらうことができます。
  この場合、受遺者に財産の管理・運用する能力があれば、残される者自身の生活の支援ができるため、前述の遺贈での問題点は解消できます。ただし、負担付遺贈の場合、受遺者が義務の履行をしない場面も十分想定でき、その場合に争いが長期化して、残される者の生活の支援が滞ることも想定されますので、受遺者との信頼関係が不可欠です。

2 遺言による信託(信託法3条2号、5条、6条)
  信託とは、信託の設定者が法の定める方法で、信頼できる特定の者に対し、不動産や預金などの財産を委託し、委託を受けた者において、定められた信託目的に従って、信託の利益を受ける者のために当該財産を管理活用処分し、財産や運用益を引き渡すことで、委託した者の目的を達成する制度です。
  ここでは、信託の設定者を「委託者」、信託財産を預かり信託事務を行う者を「受託者」、信託の利益を受ける者を「受益者」といいます。
  信託では、信託の目的に重要な意義があり、受託者は信託の目的に背くことはできません。そして、受益者を保護するために、受託者に対する監視人として、信託監督人を指定することができます(信託法131条)。
  受託者の任務違反行為に対しては、受益者や信託監督人において差し止め請求をしたり(信託法44条、132条)、受託者を解任したりすることもできます(信託法58条)。
  そこで、遺言により、残される者を受益者として、財産の管理や生活の支援等を行うことを目的とする信託をすることにより、委託者が亡くなった後も、財産の管理・運用を続けて受託者の生活支援を行うことができます。

3 遺言代用型信託(信託法90条)
  遺言代用型信託とは、受託者に財産を信託し、自分自身を自分が生存している間の受益者、自分の子・配偶者その他の者を自分が死亡した後の受益者にして、自分が死亡した後の受益者の生活支援や財産の管理運用処分を実現させる信託をいいます。
  この遺言代用信託の利点として、@委託者の生前の行為で自己の死亡後の財産承継を図ることができること、A委託者が亡くなった際に、遺言執行が不要であるため、受託者が早期に確実に信託財産からの利益を享受して生活の支援を受けることがあります。

4 以上のように、生前において、残される者の生活を保護するためには、さまざまな方法があります。そして、事案に応じて最適な手段を選択する必要がありますので、残される者への財産の承継を検討される方は、まずは弁護士や公証人などの専門家に相談に行かれることをお勧めします。また、他に法定相続人がいる場合は、いずれの場合にも法定相続人の遺留分の問題が残る可能性がありますので、注意が必要です。

 


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