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「離婚にまつわる手続き」・・・弁護士 高井 陽子

 近年、離婚が増えていると言われていますが、実際に自分が離婚を考えたときに、何を決めておく必要があるのか、また、相手方と争いになった場合にどのような方法をとればいいのかについては、詳しくは分からない方も多いと思います。
 そこで、今回は、離婚にまつわる手続き等について、説明いたします。

1 離婚の際に、決めておく必要がある事項について
  まず、離婚の際には、@夫婦間の財産関係の清算(財産分与)の仕方、A離婚の原因が、夫婦間の一方による不倫や暴力等にある場合、慰謝料の金額や支払方法、B未成年者の子がいる場合、子の親権者をどちらにするか、C子の養育費の金額や支払方法、D子への面接交渉の方法等を、相手方と話し合って決めておく必要があります。
  この他に、結婚によって名字を変えた場合には、離婚後の名字をどうするのか、離婚後にどこに住んでどのように生活をしていくのか、についても決めておく必要があります。

2 離婚をする手続きについて
(1) 夫婦間で離婚の話し合いをした際、相手方が離婚にも応じ、上記の相手方と話し合って決めておく事項の
  合意もできた場合には、離婚届を作成し、役所に提出すれば、離婚は成立します。
    なお、上記の合意は、今後の争いを回避するために、合意内容や合意した日付を記載し、双方の署名・押
  印をした書面の形にしておくと良いでしょう。また、公証役場にて、公正証書の形にしておくのも良いと思いま
  す。

(2) では、相手方が離婚に応じない場合には、どのような方法をとればいいのでしょうか。
  ア 夫婦間の問題は、その性質上、話し合いによって解決を図るのが望ましいことから、家庭裁判所に離婚調
  停を申立てることになります。
   離婚調停では、調停委員2名(通常男女1名ずつ)が選任され、かかる調停委員が裁判官とともに、当事者
  双方の意向を聞きながら、調停手続きを進めることになります。調停手続きは、当事者双方が交互に調停委
  員と話をしながら進められますので、調停手続きにおいて相手方と直接顔を合わせることはありません。
   調停で離婚の合意が成立した場合には、離婚が成立し、合意の内容を記載した調停調書が作成されます。

  イ もし、調停で離婚の合意が成立しなかった場合には、裁判所に対し、離婚訴訟を提起することになります。
   離婚訴訟では、裁判所が、法律の定める離婚原因があるかどうかを調べることになり、離婚原因が認めら
  れれば、判決によって離婚が成立します。
   なお、特別な事情がある場合には、家庭裁判所の審判という裁判によって離婚が認められることがありま
  す。

3 離婚までの間に、相手方に対し、生活費を請求する手続きについて
  婚姻関係にある夫婦は、お互いに同居義務、扶助義務を負っています(民法第752条)。そこで、婚姻した夫婦と子の生活費(婚姻費用)については、その資産・収入等に応じて、夫婦がお互いに分担しなければなりません。
  例えば、夫婦間で離婚の話合いをしている際に、相手方が一方的に別居し、一切生活費を支払わなくなった場合には、家庭裁判所に対して、婚姻費用分担の調停を申立てることができます。この場合、調停が不調になった場合には自動的に審判に移行することになり、最終的には裁判所が審判で金額を定めることになります。

4 別居中の夫婦間で、離婚までの間に、相手方に対し、子供の引渡しを請求する手続きについて
  子供に関することですので、できれば争いなく、夫婦間の話し合いで解決をしたいところですが、相手方が一方的に子供を連れ去ったような場合、当事者間の話し合いで解決することは、困難が予想されます。
  このような場合、家庭裁判所に対し、子の引渡しを求める調停を申立てることができます。また、調停を申立てずに、いきなり家庭裁判所に対し、子の引渡しを求める審判の申立てをすることもできます。
  ただし、子の引渡しを求める場合、緊急性が高い場合が多く、子を心配する申立人にとっては、調停や審判の手続きを待つのでは、申立てた意味がなくなってしまう場合も少なくありません。
  そこで、審判の申立て後、結論が出るまでの間に、将来の審判内容の実効性を確保するために、仮に子供の引渡しを命じてもらう制度として、審判前の保全処分があります。

 


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