「一般法人・公益法人・」・・弁護士 市河真吾
1 法人の典型例は、営利目的の株式会社ですが、非営利目的の法人については、平成18年法改正前は、民法 に公益法人に関する規定がありました。この民法上の旧公益法人は、主務官庁による許可主義が採用されており(民法旧34条)、設立は容易ではありませんでした。
他方、公益も営利も目的としていない団体については(例え ば、同窓会、町会、学会など)、平成14年に制定された中間法人法による設立が予定されましたが、この中間法人から民法上の旧公益法人に移行するには、一度中間法人を解散してから旧公益法人を設立することとなり、便 利なものとはいえませんでした。
そこで、平成18年の法改正により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)が制定され、民法上の旧公益法人の規定は削除され、公益法人は一般法人の一種となり、一般法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」といいます。)により公益性を認定された場合に公益法人になれることになりました(中間法人法は廃止)。
なお、民法上の旧公益法人(民法法人)の定義は、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団又は財団にして営利を目的としない、主務官庁の許可を得て設立される法人をいいます(民法旧34条)。改正後は、(狭義の)公益法人は、公益目的かつ非営利目的の一般法人で、公益法人認定法により、公益認定を受けた法人と定義付けできます。改正後の旧公益法人は、新制度以降の暫定期間の5年間は、従来と同様に公益法人と同じ税制上の扱いを受けます。従来の旧公益法人(民法法人)は、後述するとおり、経過措置をとりますが、特例民法法人とよばれます。
また、一般法人法以外の特別法により設立される特別公益法人もあります(社会福祉法人、学校法人、宗教法 人、医療法人、NPO法人など)。特別公益法人は、それぞれの特別法(宗教法人法、特定非営利活動促進法など)に設立等の規定があります。
2 法改正による一般法人は、非営利目的の法人設立を予定しています。従来の民法の旧公益法人と異なり、許可主義ではなく、株式会社と同様に法定の要件を備えれば設立できる準則主義を採用しています。但し、有限責任会社である株式会社と異なり、「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を受ける旨の定款の定めは、その効力を有しない」(一般法人法11条2項)とされます。
法改正後による新公益法人は、まず、一般法人法による一般法人の要件を満たしたうえで、行政庁による公益 認定を受けて公益法人となります。つまり、非営利目的の一般法人から公益法人になることができ、かつ公益目的の法人でも、公益認定を受けなくても(認定取り消しも含む)、一般法人として設立・維持することができます。公益法人となるメリットは主として税制上有利にあつかわれる点がありますが、一般法人でも公益目的の活動はできるので、その分、弾力的な制度となっています。
公益認定は、公益法人認定法に基づき、行政庁が公益性を判断します。詳細は同法の規定によりますが、特色 としては、公益目的事業を主たる目的とすること、事業を行うあたり、社員等法人の関係者に対し特別の利益を与えないこと、各理事及びその配偶者、又は三親等内の親族である理事の合計数が総数の3分の1を超えないこと、50パーセント以上の公共事業目的比率の見込みがあることなどが認定基準となっています(公益法人認定法5条参照)。
3 法改正前の民法上の旧公益法人(特例民法法人)は、平成20年12月1日(新法施行日)から5年内に、新法による公益認定をうけるか、公益認定を受けないで一般法人に移行するか、解散するかを選ばなければならないとされています(一般社団法人及び一般財団法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律44条ないし46条。以下「整備法」といいます。)。
但し、一般法人に移行する場合は、これまでの公益事業目的に使用された財産は、移行後も同様の公益事業目的に使われなければならないとされています(整備法119条、123条)。
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