「刑事手続きの基礎−起訴後の公判手続きを中心に」・・・弁護士・市河真吾
1 裁判員制度がはじまり、一年が経過しました。既に多くの人が裁判員として刑事手続きに参加していますが、まだまだ刑事手続きの流れはわかりにくいものです。そこで、刑事手続きの基本的な流れについて、解説していきたいと思います。
2 公判は、検察官の起訴(公判請求)により、開始されます。起訴は、検察官が起訴状を裁判所に提出して行われ、起訴状の謄本は、被告人に送達されます。
3 裁判員対象事件や争いのある事件等では、公判での集中審理の必要から、事前に争点、提出予定の証拠の整理を弁護人、検察官、裁判所で行います。これを公判前整理手続きといいます。この手続きは非公開で行われます。
4 実際の公判手続きは以下の流れになります。
(1)冒頭手続き
ア 被告人の人定質問(氏名、本籍、住所等の質問)が行われ、被告人かどうか確認されます。
イ 人定質問が終わると、検察官による起訴状朗読が行われます。起訴状には、公訴事実という表題で、被告人 が行ったとされる犯罪事実が簡潔に記載されており、さらに罪名、適用される条文(罰条)が記載されており、検察 官はこれを読み上げます。
ウ 次に裁判官は、被告人に黙秘権を告知した上で、起訴状に記載された事実が間違いないか被告人に質問しま す。これを罪状認否といいます。被告人が争わない場合は、認めますとか間違いありませんと答え、争う場合は、
違います、私はやっていませんなどと答えます。引き続き、裁判官から罪状認否についての弁護人の意見が求 められ、弁護人は意見をのべます。
エ 罪状認否が終わると、検察官は、冒頭陳述といって、公判で立証しようとする事実の概要について述べます。 これは起訴状に記載された犯罪事実のほか、被告人の身上、前科前歴、犯行に至る経緯、争点となる事項など が含まれます。また、裁判員対象事件や争いのある事件では、弁護人側からの冒頭陳述が行われることがあり ます。これは、罪状認否で明らかにした争点に関する事実、たとえば、殺意がないこと、正当防衛の事実があるこ となど弁護側の主張、反証に関することが述べられます。
(2)証拠調べ
ア 刑事手続きでは、検察官に犯罪事実の立証責任があり、検察官が積極的に被告人が起訴状記載の犯罪事実 を行ったことを「合理的な疑いを超える程度」に立証しなければなりません(裏返していえば、弁護人側の反証は 被告人が犯罪を行ったことについて「合理的な疑いがある」という反証ができれば無罪となるということであり、い わゆる「疑わしきは被告人の利益に…無罪推定の原則」が手続きの基本原則となっています。)。
検察官は証拠調べ請求を行い、裁判所は、弁護人の証拠意見を聞いて、証拠の採否を決めます。弁護人が同 意した証拠は採用され、直ちに取り調べが行われ、不同意した証拠については、検察官が請求を維持するかどう か確認します。刑事手続きでは供述調書は伝聞証拠といって、同意がなければ、一定の法律の要件を満たさな いと証拠能力がないとして採用されません(伝聞法則)。そこで、検察官としてはかかる場合は、証人を申請し、証 人尋問によって立証を行います。証人尋問は検察官側の主尋問、弁護人側の反対尋問の順番で行われます。
イ 検察官立証がひととおり、終わると弁護人側の立証になります。犯罪成立にかかる立証の場合もありますが、 情状立証の場合もあります。
ウ そして、最後に被告人質問が通常予定されます。情状なら反省、謝罪の言葉、無罪を争う場合は、争点に関す る事実について弁護人、検察官、裁判官から質問がなされます。
(3)論告求刑、弁論、最終陳述
証拠調べが終わると、検察官は、最終的な法律上の意見と求刑を行います。これを論告求刑といいます。これ に対し、弁護人も最終的な法律上の意見を述べます。これを(最終)弁論といいます。最近の裁判員対象事件で は、弁護人側でも量刑意見(検察官よりも軽い刑)を述べるようになってきています。最後に被告人からの意見を 述べる手続きとして最終陳述がなされます。
(4)判決言い渡し
以上の証拠調べ、論告弁論を参考にしつつ、最終的に犯罪事実の有無、量刑について裁判所は判断し、被告 人に対して判決言い渡しがなされます。合議体や裁判員対象事件では、評議が行われて最終的な判断が決ま り、判決が言い渡されます。
5 以上、起訴後の公判手続きを概観しました。手続きの流れについて基礎的な理解をしておくことが、裁判員になった場合にとまどうことが少ないと思います。
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