■ Web版SUM UP



特    集

「相続のイロハのイ」・・・弁護士・高井陽子

 民法は、「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)と定めており、相続人は、死亡した人(被相続人)の死  亡を知っているかどうかにかかわらず、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのが原則です。これは、相続財産が土地や現金等プラスの財産の場合も、借金などのマイナスの財産の場合も同様です。
 また、被相続人は、遺言により、自分の意思で、財産を承継する者やその者が承継する相続財産の範囲を定めることができます。そこで、遺言がある場合には、遺言に基づいて、相続財産が分配されるのが原則です。
 したがって、相続に関する紛争を予防する観点からは、遺言を作成することが有益です。

1 では、遺言がない場合、誰がどのぐらいの割合で相続するのでしょうか。
  相続人の範囲や相続分については、法律によって定められています(民法900条)。
  まず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。この際、内縁の夫や妻は、含まれません。また、被相続人の
 子供も、常に相続人になります。
  被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、被相続人に子や孫・ひ孫などの直系卑属が一人もいないときに相
 続人になります。
  個々の相続分は、次のようになります。
  @ 相続人が、配偶者のみ……配偶者が全て相続
  A 相続人が、配偶者と子供の場合……配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合で相続
  B 相続人が、配偶者と被相続人の父の場合……配偶者が3分の2、被相続人の父が、3分の1の割合で相続
  C 相続人が、配偶者と被相続人の兄の場合……配偶者が4分の3、被相続人の兄が4分の1の割合で相続
  D 相続人に配偶者や、子供・孫・ひ孫などがいない場合……直系尊属がいる場合には、直系尊属が相続し、直
                                       系尊属がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続

2 では、遺産分割協議は、どのような場合に必要になるのでしょうか。
  相続財産は、分割が決まるまでは相続人全員の共有に属するとされているため(民法代898条)、相続人が共同で相続財産を管理するのが原則です。
  したがって、相続人間で遺産分割協議をしなくても、法律上罰則等はありません。
  しかしながら、不動産などが相続財産になっている場合、遺産分割協議をしない限り、不動産の管理方法や処分方法が定まらず、誰が管理費用を負担するのか等の問題が生じてしまいます。また、被相続人の相続財産に関する資料
 (通帳・権利証・株券等)も、時間の経過と共に散逸してしまう可能性があります。
  そこで、後の紛争を予防するためにも、相続が開始したら、極力速やかに、相続人間で話し合いの場を設け、被相続人の相続財産を確認すると共に、相続財産の分配方法を決め、話し合いの結果を書面の形で残しておくことをお勧めいたします。

3 では、被相続人が、生存中に、予め自分の不動産を、相続人となる予定の子に贈与することはできるのでしょうか。
  もちろん可能です。
 被相続人が、特定の不動産を自分の長男に管理して欲しいと願っているような場合、贈与という形で相続人になる予定の者に、財産を承継させることができます。
  その際、これまでは、暦年課税の制度により、贈与額が年間110万円を超えると贈与税がかけられていましたが、平成15年1月1日以降、暦年課税の制度と共に、一定の要件を満たす場合には、2500万円までは贈与税の負担無く贈与でき、贈与者が亡くなった時に、被相続人が、それまで贈与を受けた額と相続した財産とを合計した金額を相続財産として、相続税を計算することを選択することができるようになりました(相続時精算課税)。
  かかる制度により、被相続人は、相続人となる予定の子に、財産を承継させたいときに承継させることが可能になりました。

4 次に、先ほどの事例で、長男が被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続の際に、他の相続人の相続分は、
 影響を受けないのでしょうか。
  確かに、子供が数人いるような場合、長男が生前贈与を受けておきながら、長女と同じ金額を相続するとすれば、他の相続人から不満が出ることが考えられます。
  そこで、民法では、相続人間の公平をはかるための制度(特別受益:民法第903条)が設けられています。
  共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始時に有した財産に、その遺贈や生前贈与を加えたものを相続財産とみなし、かかる相続財産を基準に、法定相続分に従って個々の相
 続分を算定することになります。
  そして、遺贈や生前贈与を受けていた者は、算定された相続分から、既に取得している遺贈や生前贈与の分を控除した残額を相続することになります。


 


[ TOPページ ]  [ 業務内容・費用 ] [事業所案内 ] [SUMUP ] [ お問い合せ

  (C)Copyright AKASAKAMITSUKE SOGO LAW &ACCOUNTING OFFICE. All rights reserved.