成年後見制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・藤川 綱之
高齢化が進む昨今、判断能力の低下してしまった高齢者に対する支援は、社会全体の問題といえます。この点、高齢者の不十分な判断能力を補う諸制度一般を「成年後見制度」といいます。今回は、高齢者本人の立場、高齢者を支える親族の立場、高齢者と取引をする第三者の立場、それぞれの立場から「成年後見制度」を概観してみたいと思います。
1 高齢者本人にとっての成年後見制度
まだまだ元気で、十分に判断能力もあるが、今後の介護や財産のことを考えると不安だという高齢者の方もいらっしゃると思います。ご自身が亡くなられた後のことであれば、遺言を作成することによって、あなたの財産の処理に関し、あなたの遺志を可及的に反映させることができます。これに対し、ご自身が亡くなられる前のことであれば、任意後見契約を締結しておくことをお薦めします。
任意後見契約とは、まだ判断能力があるうちに任意後見人を選任しておき、判断能力が不十分な状態となったときの療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を付与しておく契約であり、その方式や効力等は、平成12年4月から施行されている「任意後見契約に関する法律」に規定されています。この点、任意後見契約の方式は、公証人が作成する公正証書によることが必要であり、その効力は、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから生じることになっています。そして、任意後見人は、あなたから授権された範囲で、あなたの代理人として業務を行い、任意後見監督人は、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督することになります。
2 高齢者の親族にとっての成年後見制度
もし、あなたのご親族が、判断能力不十分な状態となってしまった場合、あなたは良かれと思ってもご親族の財産処分等をすることはできませんから、1のような任意後見契約が締結されていないのであれば、後見開始、保佐開始又は補助開始(判断能力欠如の程度の重い順)の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 そして、家庭裁判所は、鑑定等の調査により、あなたのご親族の判断能力が不十分であると判断すれば、後見開始等の審判を為し、成年後見人等を指定することになるのです。この点、成年後見人等には、あなたのような親族が選任されることが多いと思われますが、財産の管理方法等を巡って親族間に争いがあるといった場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。そして、成年後見人等に選任されたあなたは、ご親族の療養監護及び財産管理に関する事務を行うことになります。
もし後見事務に関し分からないことがあれば、後見事務を監督している家庭裁判所に意見を求めることも出来ますので、心配なさらないで下さい。
3 高齢者と取引をする第三者にとっての成年後見制度
2のような後見開始等の審判が為された場合、平成12年4月から施行されている「後見登記等に関する法律」に基づき、法務局に於いてその旨登記されることになります。もっとも、後見登記の登記事項証明書は、プライバシーに関わる情報が記載されたものであるため、全くの第三者が入手することは出来ません。
他方、判断能力が十分でない人の行った取引等は取り消し得ることから、第三者が不測の損害を被る虞もあります。
そこで、高齢者と取引をしようとするあなたは、取引相手の判断能力に疑問がある場合、後見登記の登記事項証明書の取ってもらい、見せてもらうことが大切です。なお、高齢者自身の日常生活に関する行為については取り消すことが出来ないことになっていますので、日用品の購入等に関しては過度に心配することはありません。
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